避難行動支援者名簿は、今年度、再登録の手続を進められているとお聞きしていますが、進行状況はいかがでしょうか。 ただ、法律が制定されても、個別の避難計画策定は義務とならなかったので、誰が支援を行うのかといった課題は残ったままです。平成30年の西日本豪雨で被災した倉敷市真備町では、犠牲者の9割が高齢者や障がい者だったとお聞きしております。
まず、避難行動、災害から保護をするための必要な措置をとるための基礎となる避難行動支援者名簿を更新しましたということで、これ二、三年前ですかね、あれは1回調査、自治会を通じてやらはって、そこで、それの更新やと思いますけども、その更新の結果どうなったかということを、まず聞かせてください。
○2番(松本義裕さん) 今、答弁の中で、避難支援者に助けていただき、避難所に避難していただくということですが、実際、避難行動支援者名簿に登録されている全ての方に、支援者はおられるのですか。 また、災害が起こった場合に、避難支援者の方に町から避難支援を開始してくださいという連絡や指示はされるのですか。
東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年の災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう、①避難行動支援者名簿の作成を市町村に義務づけるとともに、その作成に際し、必要な個人情報を利用できること、②避難行動支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員等の避難支援関係者に情報提供すること、③現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合には、本人